

みなさん、こんにちは!
突然ですが、叶えたい夢ってありますか?
自宅でヨガ教室をしたり、おばあちゃんになったら自宅でハンドドリップしたこだわりのコーヒー屋さんをしたい!
でも、家事や子育てとも両立したい。
いきなり夢に飛び込んでしまう勇気がないから、できれば土日限定で副業として開業したい。
形は様々。
でも真剣!
そんな方を全力で応援したい!
YSHOMEは『店舗併用住宅』のご相談を受け付けております。
沢山お話をして一緒にワクワクするような最適解を見つけていきましょう♪
『店舗併用住宅』のメリット
- テナントの家賃がかからずリスクを抑えて開業できる✨
- 通勤時間がかからない
- 店舗部分の建築費を事業経費にできる
- 店舗を貸せば家賃収入が得られる
店舗併用住宅は、家賃がかからず経費にできる部分という点が大きなメリットです。
万が一、お店を辞めたあとには賃貸物件として貸し出すことも可能✨
ただ、店舗部分を住宅ローンで借りた場合、ローン完済まではテナント貸しはできないため、
賃貸物件とする際には、ローンの借り換えや繰り上げ返済を検討しましょう♪
『店舗併用住宅』のデメリットや注意点
- 店舗の行列や路上駐車など、近隣からの苦情リスク
- 立地次第で売り上げが伸び悩むこともある
- 売却がしにくい
- 建築費が割高になってしまう
- 店を閉めたあとのことも考えることが大切
店舗併用住宅を建てる際には、周辺への配慮が大切です。
住宅が立ち並ぶ場所に店舗を出される際には、営業時間や顧客のマナーなどに気をつけましょう♪
また、高齢化や店舗経営がうまくいかなかったことにより、店を閉める事もあるかもしれません。
その際、賃貸物件として貸し出すのか、住居スペースとして改修するのか、建築時から見直しを建てておきましょう。
店舗併用住宅の建築条件とは?
店舗併用住宅を建てる場合は「用途地域」に注意!
用途地域によっては、店舗併用住宅が建築できなかったり、店舗の目的が制限されたりすることもあるので事前に確認しておきましょう♪
・第一種低層住居専用地域
閑静な住環境を守るため、基本的に店舗は建築できません。
ただし、以下の条件であれば店舗併用住宅が建築される可能性はありますが、店舗の様とは制限されます。
「非住居部分(店舗)の床面積が50㎡以下」かつ「非住居部分(店舗)の床面積が、延床面積の2分の1未満」のみ建築可能で、店舗部分の業種も限られます。
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐以上は、店舗併用住宅が建築可能
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐以上は、店舗併用住宅の建築ができません。
店舗併用住宅は住宅ローンが組める?
店舗併用住宅は取得時に、住宅ローンを組むことは可能。
ただ、金融商品によって以下の2つのケースがあります。
- 居住部分のみ住宅ローン利用可能(店舗部分は住宅ローン不可のため、事業用ローン等を利用)
- 居住部分も店舗部分も住宅ローン利用可能
店舗併用住宅で住宅ローンを利用する場合は、以下の条件があることが多いため、借入条件をよく確認することが大切。
- 住宅部分の床面積が延床面積の50%以上であること
- 店舗部分は、申込み本人や同居者が事業で使用すること(テナントとして貸すことは不可)
住宅ローンが利用できれば、低金利で借りられ、住宅ローン控除も受けられるので大きなメリットとなります。
まとめ
経営を続けていくためには「家賃」が必要となり、かなりの重荷になっていきます。
店舗併用住宅であれば、家賃の部分で経費を削減できるという非常に大きなメリットがあり、場合によっては住宅ローン控除も受けられるため、大きなメリットがあります。
先のことまで慎重に考えて夢を実現させましょう♪